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不動産売却をお考えの方へ
不動産売却をお考えの方へ
座間市不動産売却相談センターは、神奈川県座間市や周辺エリアを中心に、売買仲介、テナント仲介、不動産買取・査定、不動産管理を行う不動産会社です。
特に座間市不動産売却相談センターでは不動産売却に力を入れており、座間市を中心に様々なお客様の不動産のお悩み、ご相談を丁寧、迅速に解決いたします。お客様からも喜びのお声を頂いており、様々な実績がございます。
まずはお気軽にご相談ください。
座間市不動産売却相談センターではお客様の様々な不動産のお悩みに対応いたします!
相続、離婚、住み替え、任意売却など
このような不動産売却のお悩みございませんか?
相続
相続人が複数人いて家族同士のもめごとをなくすためにに現金化したい、相続人がいないので現金化し、老後の資金にしたい、資産整理したいなど様々なご相談があります。相続問題にお困りの際はまずは当社にご相談ください。
住み替え
自身の物件を売却して、新しい物件に住みたい方のご相談お待ちしております。
また、座間市内での住み替えはぜひ当店にお任せください。
また、座間市内での住み替えはぜひ当店にお任せください。
オーバーローン、借金
資金繰りに困ったので売却したい、
収入が減ったためローンの返済が厳しくなった、
売却を検討しているが、ローンを全額返済できそうもないなど資金繰りにお困りの際も当店にご相談ください。
収入が減ったためローンの返済が厳しくなった、
売却を検討しているが、ローンを全額返済できそうもないなど資金繰りにお困りの際も当店にご相談ください。
任意売却
住宅ローン等の借入金が返済できなくなった場合、
売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。当店では幅広く対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。当店では幅広く対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
離婚問題
離婚したために、夫婦が婚姻中に購入したマンション、一戸建てなどは資産価値が大きいため、誰がどのように資産を相続するのか決めるのが難しくトラブルが起こりやすくなります。このようなトラブルにも親身に対応いたします。
リースバック
お客様が所有されているお家を買い取り、売却後はリース契約をしてそのまま今までと同様にお住み頂けるシステムの事を言います。将来的にそのお家を再び購入していただくことも可能です。様々なお悩みからリースバックを選ばれるお客様も近年増えており、当店では迅速丁寧に対応させていただいております。
座間市不動産売却相談センターでは戸建、空き家、マンション、アパート、土地など
様々な物件に幅広い知識で対応いたします!座間市の不動産は是非お任せください!
戸建
座間市の戸建物件ならぜひ当店にお任せください。
築年数の古い物件や戸建や活用方法のご相談など、まずはお気軽にご相談ください。
築年数の古い物件や戸建や活用方法のご相談など、まずはお気軽にご相談ください。
空き家
長年片付けを行っていない物件や、その他問題がある物件でもそのまま買取を行っております。
買取の前の清掃などもお気軽にご相談にください。
買取の前の清掃などもお気軽にご相談にください。
マンション
マンション一室の売却から売却前のご相談など様々な実績がございます。
まずはお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください。
アパート
アパート一棟丸ごとの売却や、様々なアパートのお悩みに対応しております。
座間市のアパートならお任せください。
座間市のアパートならお任せください。
土地
座間市を知り尽くした当店だからこそご相談できることがございます。土地の活用法、売却ならぜひ当店にお任せください。
座間市不動産売却相談センターではお客様の様々な不動産のお悩みに対応いたします!
弊社の売却までの主な流れ
1.お客様お悩み相談(売却相談)
当店ではお客様のお悩み、不安点をヒアリング、そのお悩みに対してしっかりとご説明をさせていただき
納得していただいたうえで次の段階に進ませていただいています。
お客様のお悩みを解決するために一番重要な部分と考えておりますので経験豊富なスタッフが
しっかりとヒアリングさせていただきます。
ご売却時にかかる税金や登記の手続きなどもご説明させていただきます。
お客様のご意向に一番あったご提案をさせて頂きます。
2.物件価格の査定
不動産の売却価格を決めるため価格査定を行います。
物件の内覧をして訪問し、価格を査定、無料で算出いたします
3.契約の締結
当社とお客様での媒介契約の締結
販売価格や条件、時期などの協議。合意が得られましたら契約へとすすみます
4.売却活動(媒介契約の締結の場合)
店頭での提示・レインズ登録・インターネットへの掲載など、
各種媒体を活用した販売活動を行い、売却に向けて。
問い合わせがあれば、買主へ物件の案内・説明をおこないます。
5.買主(購入希望者)と売買契約を締結する
契約に関わる条項を決定し、売主様・買主様立ち合いのもと不動産売買契約を締結します。